熱中症対策が『罰則付きの義務』になっていた。それでも一人親方には届かない

本記事は筆者の林業現場での実務経験および公的機関の情報をもとにした一般的な情報提供を目的としています。症状の判断や治療の代わりとなるものではありません。実際の対応については医療機関・専門家にご相談ください。緊急性が疑われる場合は、ためらわず119番通報してください。
2025年6月から、事業者には熱中症対策が罰則付きで義務付けられています。ですがこの義務、自伐林家のように元請けを持たず自分の山に自分の判断だけで入る一人親方には、最初から向けられていません。法律が「誰かに雇われている」前提で作られているためです。事業者の代わりを、自分で埋めるしかありません。
今日からできる、自分で埋める3つの備え
- 早期発見の代わり — バディがいない以上、体調確認は自分の五感が頼りです。熱中症対策の基本記事にある「喉が渇く前に飲む」「休憩は時間で区切る」を、自分のルールとして前倒しで実践します。
- 対応手順の代わり — 中等度以上の症状が出たときにどう動くか、山に入る前に決めておきます。経口補水液の場所、涼める日陰の位置、電波が届く場所を、作業開始前の数分で確認するだけで十分です。
- 周知の代わり — 現場に伝える相手がいないなら、現場の外に伝えます。単独作業リスク管理の記事で書いた「その日の作業場所と終了予定時刻を家族や取引先に伝えておく」を、そのまま使います。誰かに自分の予定と体調基準を知らせておくことが、周知義務の個人版になります。
義務化の中身。何がどう変わったか
労働安全衛生規則の改正により、2025年6月1日から、事業者には熱中症対策が罰則を伴う形で義務付けられています。違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(ベリーベスト法律事務所の解説による)。「努力してください」から「やってください、やらなければ罰則です」への変更です。
対象になるのは、WBGT値28以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、あるいは1日4時間を超えて行われる作業です。真夏の伐採現場や下刈りは、ほぼ確実にこの条件に当てはまります。木陰のない皆伐地で、防護服を着たまま2時間、3時間と作業を続けるあの状況です。
事業者に求められる措置は3つです。
- 熱中症の自覚症状がある人、あるいはそのおそれがある人を早期に見つけるための体制づくり(2人1組で互いの様子を確認し合うバディ制もその一例)
- 症状が悪化しそうなときにどう動くかという対応手順をあらかじめ決めておくこと
- それを現場の作業者に周知しておくこと
つまり「誰かが誰かの異変に気づく仕組み」を、会社があらかじめ設計しておくということです。この仕組みが機能するには、「気づいてくれる誰か」がその場にいることが前提になります。
出典: 令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します(厚生労働省)、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省労働基準局長通達 基発0520第6号)、熱中症対策の強化について(厚生労働省)
なぜ一人親方には届かないのか
以前書いた一人親方の単独作業リスク管理の話ともつながりますが、厚生労働省のページには、事業を営む人が請け負わせる一人親方等に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう事業者に一定の措置を義務付ける、という記載があります。
一見、一人親方も守られるように読めます。ですがこれは、元方事業者(工事や作業を発注する側の事業者)がいて、その現場に一人親方が入って作業する、いわゆる混在作業のケースを想定した規定です。自伐林家のように、誰からも仕事を請け負わず自分の山に自分の判断だけで入っていく働き方には、そもそも「保護を義務付けられる側の事業者」が存在しません。
守ってくれる仕組みがないのではなく、ルールの対象範囲の外側に最初から立っている、という状態です。会社員が受けているはずの保護を、一人親方は「対象外」という形で受け損ねています。法律の3本柱は、会社のための制度である以前に「命を守るために必要な3つの行動」なので、義務付けてくれる事業者がいなくても、自分で実践する価値は変わりません。
今日、山へ入る前にやること
先月、下刈り中に軽いめまいを感じて木陰に座り込んだことがあります。誰も見ていないので、誰にも報告しませんでした。水を飲んで20分ほど休み、何事もなかったように作業に戻りましたが、報告する先を自分で用意していなかっただけだと、あとで気づきました。
次に山へ入るときは、出発前にひとこと、今日の終了予定時刻と「何かあったらどこを見るか」を家族に送ってから入るようにしています。事業者に義務付けられていなくても、自分にはできることです。
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